数年前、近所でお金を拾った。
交番に届けたところ、
持ち主を探すが3か月経って持ち主が
見つからなかったら、
あなたのものになります。
その時は連絡をしますと言われ
預かり証を貰って帰った。
それから6か月経ってもなんの連絡もなかったため、
交番へ行ったところ、
「3か月経って持ち主は見つからなかった。
その後2か月間が、あなたの受取の出来る期間でしたが、
あなたは、来られなかったので権利はなくなりました。」
と言われた。
「あの時のお金はどうなるか?」
と尋ねると、
「県のものになる」
と言われた。
もともと人様の物ではあるが、自分の物になっていた可能性も
あったかと思うと、なんだか少しだけがっかりしてしまった。