就業・就学支援

勤務に対する優遇

妊産婦への配慮

出産休暇 産前6週間、産後8週間。多胎妊娠の場合は産前14週間
妊産婦検診受診のための休暇等を認めています。
また、その検診結果等により配置転換や勤務時間等の変更が必要となった場合は対応します。
この配置転換や勤務時間の変更によって不利益な取り扱いを受けることはありません。
育児休業 原則子が1歳に達するまでが限度。例外あり
出産休暇を取得したほぼ全ての女性職員が取得しています。 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当っては出勤したものとみなして算定します。
育児時間 生後1歳に達しない生児を育てる女性職員
育児短時間 歳までの子と同居し養育するもの
時間外労働の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
深夜業の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(有給)

要介護者になる家族が発生した場合の優遇

介護休業 配偶者、父母、配偶者の父母等が2週間以上の期間に渡り常時介護を必要とする状態になった場合。
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当っては出勤したものとみなして算定します。
介護短時間 所定労働時間を1日につき2時間を限度に短縮
時間外勤務の制限 1ヶ月について24時間、1年について150時間を越えての時間外労働
深夜業の制限 午後10時から午前5時までの労働時間
介護休暇 要介護状態にある家族の介護、その他の世話をする職員(有給)


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